介護保険などのサービスを使用したいのですが、どうすればよいのですか?
介護保険などのサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
心身の状態にあわせて、基本チェックリストや要介護認定の申請をご案内します。
申請は、市の福祉事務所で行います。
本人が申請に行けない場合は
地域包括支援センターでは、本人または家族が要介護認定の申請に行くことができない場合などには、手続きを代行します。指定居宅介護支援事業所や介護保険施設、成年後見人などに代行してもらうこともできます。
1 市の福祉事務所に申請に行く。
2 認定調査員が自宅を訪問し、生活状況などを聞き取ります。
申請には主治医の意見も必要になります。
3 審査・判定
認定調査の結果や主治医の意見書などをもとに、どの程度の介護が必要かが審査・判定されます。
4 判定結果は、市区町村から本人宛に「結果通知書」が郵送で届きます。
原則として、介護認定の申請をしてから30日以内に通知されることになっています。
かかりつけが無い場合は健康診断などをきっかけに相談しやすい先生を見つけておくことも大切です。
以下の要介護状態区分に認定されます。
●要介護1~5
生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。
利用できるサービス・・・介護保険による介護サービス
自宅で受ける | 施設へ通って受ける | 施設で暮らしながら受ける | その他 |
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・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護 ・訪問リハビリテーションなど |
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・短期入所生活介護 (ショートステイ)など |
・介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設 ・認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)など |
・福祉用具貸与 ・福祉用具購入費の支給 ・住宅改修費の支給など |
●要支援1・2
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。
利用できるサービス 介護保険による介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防住宅改修費支給など
●非該当
要介護支援や要支援に該当しない人です。
利用できるサービス・・・介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業
ホームヘルプ | デイサービス |
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・介護予防訪問サービス(訪問介護相当サービス) 訪問介護員が訪問し、生活援助(買い物、調理、掃除等)、 身体介護(食事や入浴の介助)を 利用者とともに行います。
・生活支援訪問サービス(岡山市独自基準)
生活支援訪問介護員が訪問し、生活援助(買い物、調理、掃除等)を利用者とともに行います。
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・介護予防通所サービス(通所介護相当サービス) 入浴・運動・レクリエーションなど 1日タイプのサービスや専門性の高い機能訓練等のサービスを行います。 生活支援通所サービス(岡山市独自基準) 運動プログラムを中心とした2~3時間 程度の短時間のサービスを行います。 |
一般介護予防事業 市区町村や地域の住民が主体となった体操教室や介護予防に関する講演会などに参加できます。
65歳以上の人なら誰でも参加できます。
サービスを利用するために、利用するサービスの内容や時期に関するケアプランを作成します
●要介護1~5
ケアマネジャーのいるケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業者)にケアプラン作成を依頼します。施設の利用を検討している場合は、施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
●要支援1・2
地域包括支援センターがケアプランを作成します。そのプランに沿ってサービスを提供する事業所と契約をして、介護予防サービスを利用することができます。
要介護認定で「要介護1」の認定が届いたが、この後どうしたらいいか分からない。
地域包括支援センターでは、要介護1~5の方についてはケアプランの作成はできませんが、手続きの説明やケアマネジャーの調整のお手伝いをします。
夫が自宅で転倒し、骨折して入院中です。そろそろ退院の話がでていますが、自宅は段差も多いのでまた転倒するのではないかと不安です。
手すりを付けたり、杖や歩行器などをレンタルしたりしようと思うのですが、どうすればよいのでしょうか?
地域包括支援センターでは、手すりの取り付けなど住宅改修の手続きの支援をしています。検討中の方は地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。
また、要介護認定によって杖など福祉用具の貸し出しの提案をします。自費のサービスや日常生活用具の給付、車いすの短期無料貸し出しなど、介護保険外のサービスについても提案をします。
近所のAさんが、足が悪くて買い物に行くのに困っているようです。
家族も近くにいないようなので心配です。
事例
Aさんを訪問してお話を伺うと、自分では買い物に行くことができなくなり、今は近所の人に買い物をお願いしているということでした。
Aさんは自分で買い物に行きたいとの意向があり、要介護認定の申請をし、それから介護保険でリハビリを行い、押し車を使えば近くのお店に行くことができるようになりました。
要介護認定の結果通知書と一緒に居宅介護支援事業者のリストが送られてきます。リストを見ても迷う場合は、地域包括支援センターにご相談ください。
ケアマネジャーを決めたら、「居宅介護支援」についての契約を結びます。
居宅介護支援とは、ケアマネジャーが行う一連の支援業務のことです。
それから支援を開始します。
岡山市ふれあい公社 地域包括支援課
住所: 岡山市中区桑野715番地2
電話: 086-274-5136
ファックス: 086-274-5137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!